失業保険について教えてください!!
年収250~300万くらいで営業事務を正社員にて2年半くらい勤務しております。
今回、体調不良で6月末の退職が決まっております。
今年上旬より試験監督のアルバイトもしてまして、月に4~5万の収入があります。
①失業保険を頂くためには6月末でアルバイトも辞めなければいけないのでしょうか?
アルバイトを今後も続けた場合、失業保険はどのようになりますか?
②職業訓練とのことですが、病気のためそのようなものは受けられそうにありません。
受けなければならないのでしょうか
③たとえば、水商売などの税金をスルーする仕事に就きながら
失業保険を貰っている方が周囲には時々いらっしゃるようなのですが
それは法律違反ですか??
④完治の見込みが無い病気ですので、障害者年金の申請もしようかと思いますが、
もしも申請が通った場合に、正社員の就職に関して不利になりますか?
「障害者年金を受けている」ことにより企業から入社を断られる事は確実でしょうか?
(表向きにその理由は無いとしても、企業側の本音はどうなのでしょうか?)
年収250~300万くらいで営業事務を正社員にて2年半くらい勤務しております。
今回、体調不良で6月末の退職が決まっております。
今年上旬より試験監督のアルバイトもしてまして、月に4~5万の収入があります。
①失業保険を頂くためには6月末でアルバイトも辞めなければいけないのでしょうか?
アルバイトを今後も続けた場合、失業保険はどのようになりますか?
②職業訓練とのことですが、病気のためそのようなものは受けられそうにありません。
受けなければならないのでしょうか
③たとえば、水商売などの税金をスルーする仕事に就きながら
失業保険を貰っている方が周囲には時々いらっしゃるようなのですが
それは法律違反ですか??
④完治の見込みが無い病気ですので、障害者年金の申請もしようかと思いますが、
もしも申請が通った場合に、正社員の就職に関して不利になりますか?
「障害者年金を受けている」ことにより企業から入社を断られる事は確実でしょうか?
(表向きにその理由は無いとしても、企業側の本音はどうなのでしょうか?)
1.具体的に何日勤務かなどということが分からないと……。
継続的な仕事だと「失業していない」と認定されるかも知れません。
退職後7日間の働いていない日があって、初めて「失業」になります。
一時的に働くことはできますが、その収入額によって減額になったりその日は支給対象外になったりします。
2.病気で訓練さえ受けられないのなら、再就職できないのでは?
その状態では、そもそも支給対象外ですが。
3.犯罪です。
現実にばれてペナルティを受けています。
4.障害者年金→障害年金
継続的な仕事だと「失業していない」と認定されるかも知れません。
退職後7日間の働いていない日があって、初めて「失業」になります。
一時的に働くことはできますが、その収入額によって減額になったりその日は支給対象外になったりします。
2.病気で訓練さえ受けられないのなら、再就職できないのでは?
その状態では、そもそも支給対象外ですが。
3.犯罪です。
現実にばれてペナルティを受けています。
4.障害者年金→障害年金
失業保険の受給期間延長手続きについて☆
2月末に退職しました。退職理由は妊娠です。今になって気付いたのですが…退職今まで失業保険の受給期間延長手続きをしてません(
 ̄□ ̄;)!!知りませんでした…今は扶養に入ってますが、出産後働こうと思った場合手続きしてないので失業保険もらえませんよね(;_;)もっと早く気付くべきでした…
2月末に退職しました。退職理由は妊娠です。今になって気付いたのですが…退職今まで失業保険の受給期間延長手続きをしてません(
 ̄□ ̄;)!!知りませんでした…今は扶養に入ってますが、出産後働こうと思った場合手続きしてないので失業保険もらえませんよね(;_;)もっと早く気付くべきでした…
いえいえ、まだ、間に合いますよ (^ω^)
妊娠・出産・育児にかかる、受給延長期間の手続きは、離職後1年以内であれば、
手続きすることができます。
なお、必要な書類は
1.離職証明書1・2
2.母子手帳 (ハロワによっては、医師の確認書が必要みたい→普通はいらないと思います)
3.免許証などの本人確認書類。
4.印鑑
です。
この手続きで、最大3年間延長することができます。
お子さんが産まれてから、仕事がすぐにでもできるようになったら、手続きにいきましょう~
(出産後、原則8週間は労基法で就労が制限されているので、この期間が経過した後からです)
なお、離職後すぐに、延長手続きに行っていた場合は、自己都合にかかる給付制限3ヶ月がかからないという
特例措置があったのですが、今回の場合は、この特例については受けられないと思います。
妊娠・出産・育児にかかる、受給延長期間の手続きは、離職後1年以内であれば、
手続きすることができます。
なお、必要な書類は
1.離職証明書1・2
2.母子手帳 (ハロワによっては、医師の確認書が必要みたい→普通はいらないと思います)
3.免許証などの本人確認書類。
4.印鑑
です。
この手続きで、最大3年間延長することができます。
お子さんが産まれてから、仕事がすぐにでもできるようになったら、手続きにいきましょう~
(出産後、原則8週間は労基法で就労が制限されているので、この期間が経過した後からです)
なお、離職後すぐに、延長手続きに行っていた場合は、自己都合にかかる給付制限3ヶ月がかからないという
特例措置があったのですが、今回の場合は、この特例については受けられないと思います。
失業保険給付の延長についての質問です。只今失業保険をもらっています。すでに規定の90日を終了し、60日の延長中です。
そして小耳にはさんだのですが、さらに延長ができると聞きました。だれがごぞんじの方いらっしゃったらぜひ助言をお願いします。
失業給付の条件は、会社倒産のために離職。職が少ない地域に在住、10月の職安訪問で残り3日の給付日数が終了予定、です。
そして小耳にはさんだのですが、さらに延長ができると聞きました。だれがごぞんじの方いらっしゃったらぜひ助言をお願いします。
失業給付の条件は、会社倒産のために離職。職が少ない地域に在住、10月の職安訪問で残り3日の給付日数が終了予定、です。
個別延長の延長の延長はないので、あと3日で終わりだと思いますよ。
たぶん職業訓練とのからみじゃないですか?
たぶん職業訓練とのからみじゃないですか?
失業保険について質問です。離職してから、3ヶ月半~4ヶ月くらいの期間がたってから、失業保険がもらえるのが、
職業訓練所に通うと失業保険が早くもらえると聞いた事があるのですが、本当ですか?
職業訓練所に通うと失業保険が早くもらえると聞いた事があるのですが、本当ですか?
離職票があれば、その離職票に書かれいる離職日から1年間に限り受給可能です。
職業訓練所に通所すれば、自己都合退職の給付制限期間であっても、通所初日から給付対象期間になりますが、手当を手に出来るのは通所しかけてから概ね1ヶ月半後ぐらいです、それと職業訓練は申込から適正試験・面接試験を経て合格すればの事です。
時期によっては数か月先でないと申し込みも出来ない事もあります。
職業訓練講座・申込方法・時期等、詳しくはハローワークで聞いてみることです。
職業訓練所に通所すれば、自己都合退職の給付制限期間であっても、通所初日から給付対象期間になりますが、手当を手に出来るのは通所しかけてから概ね1ヶ月半後ぐらいです、それと職業訓練は申込から適正試験・面接試験を経て合格すればの事です。
時期によっては数か月先でないと申し込みも出来ない事もあります。
職業訓練講座・申込方法・時期等、詳しくはハローワークで聞いてみることです。
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