少し長くなってしまうのですが、教えて下さい。

6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。

自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。

わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?

どなたか、教えて下さい。
妊娠・出産・育児を理由として離職した場合には、就業ができない期間が30日継続したところで、受給期間延長手続きを取ることによって、特定理由離職者として認定される資格を得ることになります。受給期間延長手t付きをする際には、母子手帳などの書類が必要となりますので、実際に手続きに行く前に必要な書類について、ハローワークに確認されてから出向かれることをお薦めします。少なくても写真は必要ありません。

耳を疑うような話ですが、ハローワークは場所、窓口、担当職員等によって見解や判断基準、必要書類などが異なるという異世界なので。本当に。

延長期間は最大で3年間です。また、延長中は失業給付の受給はできません。ただし、延長中でも内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいという所もありますから、延長手続きを取る際に聞いてみてください。

受給期間延長手続きと言うのは、受給できる期間を延長するのではなく、通常は離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長手続きを取ることによって、延長中その進行を止めるものです。したがって、3年間受給できるというものではありません。給付日数は、あくまでも雇用保険の被保険者期間で決まります。
文面にある1年2か月の雇用保険の被保険者期間ですと給付日数は90日になります。

延長の終了は3年間の期間中であればいつでも可能ですが、基本的には客観的に見て就業が可能であることを証明する書類が必要になります。ただ、私はオスなので、どのような書類が必要になるのか、あるいは必要ないかもしれないですから、その点についても延長手続きの際に聞いてください。

延長の終了と共に受給申請を行うことになり、その際に特定理由離職者として認定されますが、延長期間が90日未満の場合は3か月間の給付制限期間が付きます。延長期間が90日以上であると、給付制限期間は免除されます。

受給期間延長手続きを取るまでの間と延長中、待期期間中「、給付制限期間中については扶養に入ることは可能ではありますが、扶養に入る=養ってもらう=就業の意思はないと考えるのが普通です。社労士のHPなどを見てみても、受給できない期間については扶養に入ることを勧めているくらいですが、個人的にはそれは違うかな、と。専業主婦と共働き夫婦の不平等の話は聞いたことがあるかもしれませんが、そのうち専業主婦でも様々な社会保険関係の保険料を仕事をして収入を得ている方々と同額とまでは行かないまでも、いくらか払うことになるでしょう。まあ、この質問には関係ありませんが。

とまあ、このような感じです。

労基法上の妊産婦に対する、修業させてはいけない期間の話などは先に回答されている方のおっしゃる通りと考えていただいて結構です。

また、特定理由離職者の場合、一部の条件にあてはまると、被保険者期間と離職時の年齢によって、給付日数の加算がありますが、あなたの場合には該当しません。
妊娠の為退職後 扶養にはいらないのは??自分の事ではないのですが、妊娠した為に正社員として働いていたのを11月いっぱいで退職。失業保険は受給延長申請の予定。

このような場合に退職後に旦那様の扶養に入らず国保に切り替える理由って何なのでしょうか
年末も近く、扶養の認定年間収入を超過してるとか?

退職した時点で旦那の会社の社保の扶養に入るのが普通かな?と思ったのですが何故いったん国保なのか??そして12月中には旦那の会社で被扶養者異動届けを提出しようとしている。
何か得するとか理由があるんでしょうか
ものすごく気になっています。
私は11月末に妊娠のため退職しました。すぐ旦那の扶養に入りたかったけど年収が越えていたため1月以降からしか無理だと言われました。
なので一ヶ月のみ国保に入ってます。
失業保険について質問お願いします。

今日離職票などの書類が届きましたが、分からない事があるので質問させて下さい。


24年1月~12月までの1年間派遣で働いていました。

離職区分のところですが2C又は2Dと書かれており両方に○がついています。
内容としては

・契約を更新又は延長することの確約、合意→無

・更新又は延長しない旨の明示→無

・労働者からの更新又は延長の希望に関する申出はなかった
・事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことよる場合も含む)→○

契約期間満了による退職

となっておりますが…

何故両方に○が付いてるのでしょうか?
2Cと2Dは共に待機期間は7日でよろしいですか?

違うのは個別延長があるかないかという事でしょうか?

次の先も見つけますし、仕事ありますからと言われ、こちらからも散々更新を希望したにも関わらず、延長希望がなかったになってるとは…
これはマイナスですよね?

どちらに当てはまるのかと認識は合ってるか教えて貰えると助かります。
>こちらからも散々更新を希望したにも関わらず、延長希望がなかったになってるとは…
これはマイナスですよね?


それならば、おそらく判定は2Cになるかと思われます。

2Cと2Dの2つに〇がついているのは、労働者からの(あなたからの)更新等の希望に関する申し出がなかったに〇がしてあるからです。この場合、実際どうだったか判断がつかないので、2つに〇をしてあるのです。(失業保険手続きの際に窓口の担当者が判断となったりします)

ですが、実際にあなたは会社の方にきちんと(言葉にして)何度も更新をしたいと話をされたのですよね?
ならば、本当は労働者からの更新または延長の希望に関する申し出があったに〇がついていなければならなかったのです。

失業保険手続きする際、窓口で必ず更新を希望していたと伝えて下さい。
安定所の担当者が再度会社に確認してくれます。
間違いなければ離職票の訂正となり、判定も2Cとなるでしょう。
(あなたの言い分だけでは(確認が取れなければ)訂正されない場合もあります)


ご参考になさってください。
雇用保険(失業保険)に関してですが自己都合と会社都合の場合で
支給開始時期が異なりますが会社都合で辞めてもらった者が
受給することに関して何か会社側にとって不利になる様な事はありますか?
会社都合で辞めてもらった者が、受給することに関して、何か会社側にとって不利になる様な事はありますか?

会社が、余分に「雇用保険料」を払うとか、「雇用保険料率」が変わる ということは、ありません。

ただ、雇用保険関係の補助金や助成金等が、会社都合=解雇等だと、支払われなくなります。
例えば、「雇用調整助成金」というようなものです。

そのため、会社都合と言っておきながら、自己都合に変えて申請する会社をなくすため、離職票に「退職時」と職安での「申請時」に退職理由の確認欄があります。

<補足について>
リストラによる会社のメリット?

むつかしいですが、なぜリストラするのでしょうか?

例えば、景気が悪く受注がなく・仕事がなく、給与支払いがたいへんで、人員減らしなら、それがメリット。

どうしようもない人物で、自分から辞めると言わないから、解雇するのなら、そんな人間がいることがデメリットなので、
リストラすることがメリット。

辞めさせなくてもいいのなら、会社都合はありませんよね。
給料未払い
現在、2月分の給料が支払われていません。

3月分は支払えるが2月分は、まだ検討がつかなくて払えないと言われました。

年末調整分も、まだ支払われていません。

とりあえず、今月でやめる事は決めましたが、次の仕事が決まるまでお金が心配です。

確か、給料が一日でも遅れた場合、会社都合で辞めれて、すぐに失業保険がもらえると聞きました。


上記を考えた上で流れを考えました。


・会社に2月分の給料が入るまで、会社に自宅待機をする事を伝える。自宅待機中は休業補償扱いにしてもらう。

・たぶん却下されるので、会社都合で解雇の形にしてもらい、給与1ヶ月分の解雇予告手当と失業保険をもらい、
他の仕事を探す。


上記を考えたうえで、他に心配することはないでしょうか?
注意点、助言等、いろいろ教えて頂きたいと思います。
私も6年程前に給料問題で仕事を辞めた事があります。今は書類に自分でも退社理由など書く事が出来るはず。私の場合、給料日に給料が貰えなかったり、分割になったり、半年程続いたので思いきって辞めました。社長は退社理由を「一身上により」なんて書いてましたが、私は「給料がきちんと貰えない状態が半年続いたため」とはっきり書いて…職安でも聞かれた時そのように伝えました。すぐに失業手当ては貰えました。給料は2年分さかのぼって請求も出来るはずです。監督署に相談してみるのもいいですよ。
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