失業保険、特定受給資格者に認められますでしょうか?

閲覧有難う御座います。
昨年、家庭の事情により
家族全員で住んでいた実家に
住んでいることができなくなり、
家族バラバラになり
、親元を離れ隣りの市で一人暮らしをしながら、契約社員として1年1ヶ月働いている21歳です。

先日9月14日、急な出来事で母親が亡くなりました。
実家の家に住めなくなってからは、
母親、父親は共に病を抱えていた為に
2人で生活保護を受け暮らしておりました。

しかし、今回母親が亡くなり、
父親一人での生活になってしまったのですが、
父は母と年の差結婚であった為、
既に70近く、今は家で暮らしておりますが、
脳梗塞を発症し入院していたこともあり、
言語障害等も見られ、一人で大丈夫なのか心配で仕方ありません。

しかし、父は生活保護を受けている為
同居する事も出来ません。(私に父を養ってあげることもできませんので…。)

現在、私は自動車関係の工場に勤めており、
二交代勤務、残業、休出出勤ありですので、
自分自身いっぱいいっぱいで
仕事をしながら父の元へ頻繁に顔を出してあげることが中々できない状況です。

一緒に住むことはできませんが、
少しでも多く父の元で父のサポートをしてあげたいのですが、
この用な場合にも特定受給資格者として認めて頂けるのでしょうか?

また、文頭に記載した通り
現在私は契約社員で、2ヶ月ごとの契約更新になっており、
次の契約満了が10月いっぱいになるのですが、
10月いっぱいまで働いた場合でも、
上記の条件で特定受給資格者の資格を得る事は可能でしょうか?

また、特定受給資格者の資格を得る事が可能な場合
その際に必要な提出書類等が分かりましたら教えて頂けると幸いです。

宜しくお願い致します。
貴方の場合は特定受給資格者で該当為るのは無いですが、特定理由離職者の項目の中で
『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者』とあります。

これに該当すると思いますので、給付制限無しで直ぐに失業保険を貰えると思います。
しかし、最終的にはハローワークが決める事なのでここで該当すると回答が出ても安心せずハローワークに相談した方が正確です。

失業保険の手続きには、退社後約一週間程で会社側から届く離職票と履歴書に貼る時のサイズの証明写真が必要です。

たまに、事務手続きの遅い会社があり離職票が何週間経っても届かない時もあります。
一週間経っても届かない時はハローワークに相談したら対応してくれるのでその時は相談するといいでしょう。
毎年この時期に保育園継続の就労証明書を出します。
私は、11月で会社を退職してしまったので就労証明書を提出できません。

自己都合で退職してしまったので失業保険は3か月ありません。
できれば、失業保険をもらった後にフルパートか就職をしたいと考えています。

ですが、就労証明書がないと『退所』になってしまい、再就職もなかなかできない状態になってしまいます。

このような場合、どうしたら保育園継続ができますか。
求職中と言うことで継続できますか。

母子家庭なので、仕事はしないとどうにも暮らせないのですが、退所となると、何かと面倒です。

失業保険までは、規定の時間内でのバイトをするつもりですが、そこで就労証明書を記入してもらい、週三日六時間労働で継続可能でしょうか。

宜しくお願いします。
自治体により異なると思いますが、うちの自治体は求職中で継続在園出来るのは2ヶ月だけです。給付制限の後、給付を貰い切るまでと考えると6ヶ月~7ヶ月程になってくると思うので、継続は難しい自治体が多いように思います。でも、週3日6時間勤務が自治体の勤務条件にあっていれば問題ないと思います。うちの自治体などは週4日以上且つ1日5時間以上が条件ですが、週3日以上且つ1日3時間以上というところもあると見掛けたことがあります。
退職するにあたり、失業保険延長するためには、会社から傷病手当申請をし、かかりつけの心療内科先生に書いてもらい、退職したらすぐに傷病手当取り消す。

そうしたら、その後3ヵ月あかず失業手当受給することはできますか?
今まで給料は普通働けている人は17万稼げますが、ストレスでメンタルやられてから休みがちになり最近は11万くらいです。
来月からは、社会保険脱退の為勤務時間も減らされます。
貯蓄もあまりなくどうしたらいいのでしょう。

なお、傷病手当申請によりつぎの就職探すにあたりデメリットはありますか?
一番転職活動するにあたり負担(お金、メンタル負担)の少ない辞め方を模索しております。

ご意見よろしくお願いします。
初めまして。

文章だけ拝見するとかなり都合の良いことを希望されていますね、

まず、傷病手当金を申請したからといって、就活にデメリットはありません。
ただ、傷病手当金を申請し、受給を受け始めると、雇用保険の失業手当は当然2重になりもらえないのと、傷病手当金を受給しているので、雇用保険の受給を延長してください、との申請が必要です。
それは退職後、1ヶ月過ぎてからではないと申請、受理できないようになっています。

そうすると働けない状態と言う認定での延長ですから、ハローワークへの求職者登録もできないので、ハローワークでは仕事を探せません。
PCでの検索は可能ですけど。

傷病手当金も初回は会社が雇用保険の離職者表と同じくここ半年の給与金がを書き込み、それにもとづいて計算し、支払われます。
率は雇用保険より、少しだけいい程度でほとんど変わりません。

傷病手当金は会社を辞めても継続給付は可能です。
ただし、2回目からは自分で申請書をダウンロードして、記入して、医者のコメントを書いてもらいに行き、協会へ送ります。
なので、初回分は会社で書くと思いますので、コピーを取っておいてください。

ただ、出社してはいけない日などの条件がありますので、傷病手当金で検索してください。
最低4日間かな、連続で休んでいないとだめで、もし退職となって最後の日に整理などと言って、会社に行って出社扱いになったら、そこでだめになります。

傷病手当金を申請しない場合は、退職の際に自己退職でも健康に関わることで、業務に耐えられなくなったと言う理由であれば、会社都合と同じように、3ヶ月の待機期間がなく、支給されるようになります。
後は会社から解雇されることです。
解雇と言うと悪いイメージがありますが、業務に耐えられない病気のため、と言う項目での解雇であれば保険の掛け金年数により、自己退職よりも支給期間が延びる場合があります。

これはハローワークのホームページで調べてください。自分の年数にあてはめて。

まぁ、貴方の1行目に書いてあることは非常に面倒なことですし、調子良いことを聞いているな、とかんじます。
また取り消すと傷病手当金はもうこの会社での分はもらえなくなります。


あとは申請後の認定・交付まで3ヶ月ほどかかりますが、私のように精神障害者福祉手帳をもらうのもお勧めします。
自分から言わなければ、転職の際にも分からないし、ハローワークの障害者枠や失業保険の給付日数が、44歳までは300日、45歳以上で360日に増える措置があります。
ただ、先生が診断書を書いてくれるかは不明です。
そこまで、頭が回るようでは、あのり重くない精神疾患と思いますので。
失業保険について教えて下さい。私は、妊娠をきに自己都合で退職しました。私の場合、待機期間&支給期間は、どのくらいでしょうか?
妊娠との事ですが、働く意思はありますか?
妊娠中でも出産までは働く気なんですか?

働く意思があり、すぐに就職出来る方しか雇用保険手当を受給することは出来ません。
妊娠による離職と言うことで、雇用保険受給期間延長手続きをした方がいいでしょう。
延長手続き(3年以内)をしておけば、出産後働ける状態になった時に再手続きすれば、翌月からすぐに手当の支給が始まります。

支給期間(基本手当所定給付日数は)年齢・離職理由・雇用保険被保険者期間により違います。(90日~330日)

【補足】
それであれば、ハローワークへ手続きに行けば翌月から基本手当が支給されます。(受給期間延長をして3ヶ月以上経過していれば、その間に給付制限期間は消滅し、特定理由離職者として翌月から支給されます)

1年2ヶ月の雇用保険被保険者期間の場合、90日間の支給になります。
失業保険受給について質問です。
現在、受給中ですが10月から以前働いていた職場から3ヶ月だけ復帰して欲しいと言われました。この場合、社保に加入の必要があると言われたので、
再就職ということになると思うのですが、離職時と同じ職場の為再就職手当てはもらえないですよね?
また3ヶ月後離職した場合、現在の受給期間が来年1月までですが、1月の分はもらえるのでしょうか?
もし職場から働く期間の延長された場合、例えば5ヶ月で終了した場合ですが、現在の失業保険の期間は終了してますし、6ヶ月以上の雇用ではない為、新たに失業保険の申請はできないということになるのでしょうか?
経営状態が不安定の割には人手不足で多忙という最悪な状態の職場ですが、10年も働き愛着もあるので少しでもお手伝いしたいのですが、自分の生活も不安定になるので悩んでおります。
離職時と同じ会社への再就職は、再就職手当の対象にはならないでしょう。

3ヶ月後離職した場合の失業給付ですが、ハロワに相談してみては
どうでしょうか。そのハロワによって解釈が違ってたりしますよ。
失業給付を後ろに延ばしてもらえるかもしれないですし。

ただし、3か月が5か月になった場合に、6か月以上の雇用保険の
加入ではないので、会社都合であっても失業給付には該当しないでしょう。

あなたの経済状態及び考え方によって違ってくると思うので、
あとはハロワに相談して自分で決断するしかないと思います。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN