母がこの3月いっぱいで定年退職です。
それまでは月々手取りで25万ほど(基本給21万ほど)もらっていました。
定年なので、(そこで働いた期間は10年ほどなのでわずかですが)退職金も出ます。
4月から早速職安に失業保険の請求をするつもりのようです。そちらでヘルパーの資格を取って、手当支給をもらえるめいいっぱいの期間もらってそれから月々5万ほどパートするつもりらしいです。(母と違う世帯ですんでいる祖母の介護もあるためにフルでは働けない)
現在もらえる予定年金は月々8万ほどのようです。
主人の健康組合の扶養に入れたいのですが、1~3月の給料・退職金・失業手当・年金等を今年で考えてみると やはり無理ですか?
せめて来年度入れたいのですが、年金とパート5万ほどだと健保扶養は無理ですか?月々13万ほどでそこから国保払うと生活が苦しいと思うのでどうにかしたいのですが・・・・。
それまでは月々手取りで25万ほど(基本給21万ほど)もらっていました。
定年なので、(そこで働いた期間は10年ほどなのでわずかですが)退職金も出ます。
4月から早速職安に失業保険の請求をするつもりのようです。そちらでヘルパーの資格を取って、手当支給をもらえるめいいっぱいの期間もらってそれから月々5万ほどパートするつもりらしいです。(母と違う世帯ですんでいる祖母の介護もあるためにフルでは働けない)
現在もらえる予定年金は月々8万ほどのようです。
主人の健康組合の扶養に入れたいのですが、1~3月の給料・退職金・失業手当・年金等を今年で考えてみると やはり無理ですか?
せめて来年度入れたいのですが、年金とパート5万ほどだと健保扶養は無理ですか?月々13万ほどでそこから国保払うと生活が苦しいと思うのでどうにかしたいのですが・・・・。
保険の扶養の場合、暦年や年度で収入判定を行なうのでなく
「現在の収入が12ヶ月続いた場合に収入限度内に収まるかどうか」で判定を行います。
お母様の年齢、失業保険の受給額、質問者さんの旦那様との世帯の同・別が分からないのではっきりとはいえませんが、
まず、収入に関しては、
60歳未満なら、今後の収入見込みが130万円未満(月額10833円未満)
60歳以上なら、収入見込みが180万円未満(月額15万円未満)
になった時点で扶養申請できます。
要件を満たせば来年を待つ必要はありません。
収入には、失業保険や年金など全ての収入が含まれます。月々いくらになるのか計算してみてください。
また、別世帯の義母は扶養に入れられない組合が多いです。
そこのところは平気ですか?
そういう点も含めて、被扶養者の認定を行なうのは、ご主人の会社の健康保険組合ですので、ご主人の会社に問い合わせて見るのが良いかと思います。
「現在の収入が12ヶ月続いた場合に収入限度内に収まるかどうか」で判定を行います。
お母様の年齢、失業保険の受給額、質問者さんの旦那様との世帯の同・別が分からないのではっきりとはいえませんが、
まず、収入に関しては、
60歳未満なら、今後の収入見込みが130万円未満(月額10833円未満)
60歳以上なら、収入見込みが180万円未満(月額15万円未満)
になった時点で扶養申請できます。
要件を満たせば来年を待つ必要はありません。
収入には、失業保険や年金など全ての収入が含まれます。月々いくらになるのか計算してみてください。
また、別世帯の義母は扶養に入れられない組合が多いです。
そこのところは平気ですか?
そういう点も含めて、被扶養者の認定を行なうのは、ご主人の会社の健康保険組合ですので、ご主人の会社に問い合わせて見るのが良いかと思います。
妊娠に伴い退職予定ですが、実際の退職前に雇用保険を喪失してしまいます。
失業保険(失業給付)を受けようと思うのですが、実際にもらえるのかどうか教えてください。
まとめることが苦手なので、現状を箇条書きしてみます。
・2012年7月~1年間、会社の雇用保険に加入し、健康保険・厚生年金も支払っていました。
・5月に妊娠が発覚してから、の体調不良で欠勤が続き、2013年7月末で雇用保険の喪失が確定。
・8月からは旦那と同じ健康保険(国民健康保険)・国民年金に切り替えます。
・2014年1月に出産予定のため、2013年11月末~12月頭を目途に退職と言うことで会社と調整中
ここまでの情報でお伺いしたいのが、
・雇用保険喪失~実際の退職までの約4~5か月の空白があるのですが、
この場合でもきちんとした手続きを踏めば、失業保険はもらえるのでしょうか?
また、その場合の手続きはどのような流れでしょうか?
・そもそも7月に雇用保険が切れるのであれば早々に退職しなければもらえないのでしょうか?
早期退職については補足でお伺いしたいだけで、実際に今すぐ退職する気はありません。
既出だったら申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
失業保険(失業給付)を受けようと思うのですが、実際にもらえるのかどうか教えてください。
まとめることが苦手なので、現状を箇条書きしてみます。
・2012年7月~1年間、会社の雇用保険に加入し、健康保険・厚生年金も支払っていました。
・5月に妊娠が発覚してから、の体調不良で欠勤が続き、2013年7月末で雇用保険の喪失が確定。
・8月からは旦那と同じ健康保険(国民健康保険)・国民年金に切り替えます。
・2014年1月に出産予定のため、2013年11月末~12月頭を目途に退職と言うことで会社と調整中
ここまでの情報でお伺いしたいのが、
・雇用保険喪失~実際の退職までの約4~5か月の空白があるのですが、
この場合でもきちんとした手続きを踏めば、失業保険はもらえるのでしょうか?
また、その場合の手続きはどのような流れでしょうか?
・そもそも7月に雇用保険が切れるのであれば早々に退職しなければもらえないのでしょうか?
早期退職については補足でお伺いしたいだけで、実際に今すぐ退職する気はありません。
既出だったら申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
会社は実質的に勤務してないので、給料を支払わない。
そうなると保険料が収められない。
だから、7月末で雇用保険等をすべて喪失したということですね。
まず、失業給付は就職の意思がないとだめなので無理です。
そもそも、離職してないので離職票を発行してもらえないと思います。
失業してませんしね。
傷病手当も健保を抜けたのなら無理ですし、いますぐに何か手当を受けたいなら、直ぐに退職するしかないと思います。
退職した後の受給で良いということであれば、問題なく失業手当を受給できます。
退職後に離職票をもってハローワークに行きましょう。
出産で期間が空きすぎないように気を付けましょう。
そうなると保険料が収められない。
だから、7月末で雇用保険等をすべて喪失したということですね。
まず、失業給付は就職の意思がないとだめなので無理です。
そもそも、離職してないので離職票を発行してもらえないと思います。
失業してませんしね。
傷病手当も健保を抜けたのなら無理ですし、いますぐに何か手当を受けたいなら、直ぐに退職するしかないと思います。
退職した後の受給で良いということであれば、問題なく失業手当を受給できます。
退職後に離職票をもってハローワークに行きましょう。
出産で期間が空きすぎないように気を付けましょう。
こんにちは。基本的なことで申し訳ないのですが、扶養について教えてください。
昨年の9月に退職いたしました。その後扶養には入らず、失業保険を受給しました。今月で失業保険の受給が終わるので、主人の扶養に入る予定です。(子供はおりません)
退職してからはもちろん、国民健康保険・国民年金・住民税は支払っております。2005年の私の収入は350万位でした。今年は96万以下にする予定でおります。主人の扶養に入ると、所得税・住民税は非課税、配偶者控除の対象だと思うのですが、具体的に配偶者控除とはどういった内容なのでしょうか?また、主人の給料から以外に、別に支払わなければならない税金などはありますか?よろしくお願いいたします。
昨年の9月に退職いたしました。その後扶養には入らず、失業保険を受給しました。今月で失業保険の受給が終わるので、主人の扶養に入る予定です。(子供はおりません)
退職してからはもちろん、国民健康保険・国民年金・住民税は支払っております。2005年の私の収入は350万位でした。今年は96万以下にする予定でおります。主人の扶養に入ると、所得税・住民税は非課税、配偶者控除の対象だと思うのですが、具体的に配偶者控除とはどういった内容なのでしょうか?また、主人の給料から以外に、別に支払わなければならない税金などはありますか?よろしくお願いいたします。
ご主人の課税所得を計算する際38万の配偶者控除が加わることになり、
今もしご主人の課税比率が10%なら年間で3万8千円ほどご主人が納めるべき所得税が少なくなるということです。
課税比率が20%なら今より38万の約2割分税金が少なくなります。
あなたの分の所得税や健康保険、年金を払う必要はなくなりますが、
住民税だけは前年の所得に対してかかりますから今年までは請求が来るでしょうね。
今もしご主人の課税比率が10%なら年間で3万8千円ほどご主人が納めるべき所得税が少なくなるということです。
課税比率が20%なら今より38万の約2割分税金が少なくなります。
あなたの分の所得税や健康保険、年金を払う必要はなくなりますが、
住民税だけは前年の所得に対してかかりますから今年までは請求が来るでしょうね。
国民健康保険について教えてください。
夫の扶養に入っていて、いけないということを知らずに失業保険をもらっていました。それで3ヶ月分の扶養手当を返金することになったのですが、その夫の扶養に入っていた間の国民健康保険は無効になるのでしょうか?
また、無効になるのであればその間病院に通院した分はどうなるのでしょうか?
夫の扶養に入っていて、いけないということを知らずに失業保険をもらっていました。それで3ヶ月分の扶養手当を返金することになったのですが、その夫の扶養に入っていた間の国民健康保険は無効になるのでしょうか?
また、無効になるのであればその間病院に通院した分はどうなるのでしょうか?
内容をきちんと整理しませんと実態が把握できません・・・・が
想定で回答します。
夫は会社員、失業保険を貰っている間、夫の扶養として会社の健康保険組合に加入、会社から扶養家族手当てを支給されていた。この間に病院で診療した経緯あり。
扶養手当は会社の賃金規則ですのでやむを得ない返金ですね。序に、会社により扶養家族の
収入に関係なく家族手当が支給されるところも多いです。
次に、通院中の保険は有効か無効かですが、原則的には無効に近いです。会社の健康保険組合
の考え方にもよりますが、扶養加入は失業保険が切れてからでしょう。会社への扶養手当の
返金をした事実は当然健保組合も知っていると考えておく必要があります。
「錯誤」で処置してくれる場合もあります。要は、健保組合の意向になりましょう。
健保組合が「不適」と判断すれば、健保組合より損害賠償、即ち70%の請求があるでしょう。
なお、質問文章に国民健康保険とありますが、本当に国民健康保険(市町村の名称がある)なら、通院分は何ら問題ありません。
想定で回答します。
夫は会社員、失業保険を貰っている間、夫の扶養として会社の健康保険組合に加入、会社から扶養家族手当てを支給されていた。この間に病院で診療した経緯あり。
扶養手当は会社の賃金規則ですのでやむを得ない返金ですね。序に、会社により扶養家族の
収入に関係なく家族手当が支給されるところも多いです。
次に、通院中の保険は有効か無効かですが、原則的には無効に近いです。会社の健康保険組合
の考え方にもよりますが、扶養加入は失業保険が切れてからでしょう。会社への扶養手当の
返金をした事実は当然健保組合も知っていると考えておく必要があります。
「錯誤」で処置してくれる場合もあります。要は、健保組合の意向になりましょう。
健保組合が「不適」と判断すれば、健保組合より損害賠償、即ち70%の請求があるでしょう。
なお、質問文章に国民健康保険とありますが、本当に国民健康保険(市町村の名称がある)なら、通院分は何ら問題ありません。
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