失業保険ってもらえるんですかね?社員になって8ヶ月失業保険かけて8ヶ月ぐらいなんです。自己都合退職なんです…
前職があって、雇用保険の被保険者であり、通算可能で、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上ある、と言う条件を満たさなければ、正当な理由のない自己都合により退職した場合は受給資格はありません。

通算の条件は、雇用帆円の被保険者ではなくなってから、再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ受給資格を決定する被保険者期間として通算されます。

また、所定給付日数を決定する被保険者期間である算定基礎期間としては、同様に1年以内に再び被保険者となり、その間に失業給付を受給していなければ通算されます。
退職勧奨にて退職した際の、失業保険について教えて下さい

直近の一年間での雇用保険加入期間は、5ヶ月27日(退職勧奨)、前職での雇用保険加入期間は3ヶ月(自己都合)ありますが失業保険受給の対象になりますか?
尚、退職勧奨に同意し退職した際には、1年間での雇用保険加入が5ヶ月27日であり、半年に満たない場合は、前職での雇用保険加入期間(自己都合で退職)と合算する事は可能ですか?
自己都合の退職の際は、過去2年間で通算し12ヶ月の雇用保険加入が条件でしたと思いますが、退職勧奨の際は一年間に6ヶ月加入で対象になりますか?
僕は3日足りないのですが、その際 一年間で退職勧奨+自己都合で通算し6ヶ月以上あれば、失業保険受給対象になるのでしょうか?
どなたか詳しい方教えて下さい
失業保険金受け取りは、雇用保険に過去2年間の間に、11日以上働き保険料を12か月以上納付した方に、給付されます。
途中で空白が有っても加算されます。
2年のうちに12か月以上の保険料金納付です。
勤務日数ではありません。保険料を納付したかです。
何年勤務しようが、保険料を納付してない方には、資格は与えられません。

但し、特定受給資格者 または、 特定理由離職者の方については、離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あれば、有資格者として認められます。
ハローワークで事情をお話になりご相談ください。
貴方の場合は、特定理由離職者に該当してるように思えます。
失業保険の手続きについて
1年ほど前に昔7年ほど働いた職場に人手が足りないから手伝って欲しいと、4ヶ月ほどの約束で勤め始めました。
高卒の正社員の子の就職が決まっていたため、私もそのつもりで働いていたのですが、その後「やっぱり仕事がよくできる、職場の雰囲気が良くなったから」とまだしばらく働いて欲しいということで先々週まで働かせていただいていました。

・・・が、先月「やっぱり患者数が増えず(医療機関です)大変だから辞めてほしい」と言われ、振り回されてる感じで気分は良くなかったのですが、好きな職場ではあったため嫌な気分で辞めたくないなと思い任期満了と思い納得して辞めました。
会社都合ということで失業保険が給付されるということで今日離職票を頂いたのですが、離職理由に「解雇」と書いてありました。それを見て少し気分が悪かったのですが、解雇って記載してあることによって何か次の就職に影響したりしますか?

あと、A市に住んでいるので管轄はA市のハローワークだと思うのですが、自宅からは隣のB市のハローワークのほうが近いのですが、隣のB市のハローワークでも失業保険の手続きってできますか?
>解雇って記載してあることによって何か次の就職に影響したりしますか?
次の職場で雇用保険に加入する際には、基本的には「雇用保険被保険者証」を持参すればよく、離職票を提示する必要はありません。特に、失業給付を受給する場合は、現物をハローワークへ提出しますので、自分の手元に解雇の離職票は残ることなく、また会社にも前職の離職理由は開示されません。

>隣のB市のハローワークでも失業保険の手続きってできますか?
できません。あくまでも「自宅の住所を管轄するハローワーク」で手続きをしてください。
認定日などに行くのはA市ではなければいけませんが、求職活動はB市でも構わないはずです。
失業保険について質問があります。契約社員の仕事をやめ、3ヶ月になりますが、まだ仕事をしてません。
12月からしか雇用保険を払ってなかったので受給資格はないと思ってたのですが通算で1年払っていたら、以前の仕事受給資格があるんですよね(>_<)?以前の働いて仕事の受給資格の用紙を無くしてしまってるんですがそれでも可能なんでしょうか?あと職業訓練校はすぐ入学できるんでしょうか?受給もらえるまで、3ヶ月くらぃかかるって聞いて今から9月まで働けないとなるとローンもあり大変なのですが。
〉以前の働いて仕事の受給資格の用紙
って、なんのことやら?

離職の前2年間に、賃金計算の基礎になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば、基本手当の受給資格が得られます。

「契約社員の仕事をやめ」たときから遡って2年間の被保険者期間を数えるのです。
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